こんばんは
和歌山市 和歌浦口バス停前 畠中整骨院院長 畠中健でございます
早速ですが、最近に限らず当院に交通事故にあわれた方の施術も多いのですが
通院前に以下のようなことを言われるケースがあるのでご相談をうけることがあります
当院には顧問弁護士もいるので、お聞きすることもあるのですが。
誰からその事故にあわれた方にその話をされたのかの言及はここでは控えます
結論から言えば
交通事故を整骨院でうけることを自賠責で妨げる法的根拠はないということです
さらに言えば医師の指示はいらないということです
(もちろん例外もあることは付しておきます)
その上で勘違いされたらいけないので
医科への受診は必要です
その上で整骨院に通院されることは可能です
業界的にもそれは当たり前であると思いますが、当院では、当院に最初にかかり、最後まで当院で終わりとか当院ではあり得ないです
必ず整形外科に受診頂き、その診断された部位と同じ部位しかみませんし、その旨は保険会社の方には電話でお伝えいたします
また、月一回は、必ず整形外科に受診することを指導させていただいております
その上で、当院に来院したいけど、
以下のような医師の指示がいるとか何かそのような話を言われたら、当院にご相談ください
また、相談する前にこの弁護士先生のブログに記載されているマーカーの部分を保険会社にお伝えください
よろしくお願い申し上げます。