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整骨院の健康保険(受領委任)制度について

療養費の支給申請とは
柔道整復師業において、健康保険を取りあつかうことは『療養費支給申請』と呼ばれています。
この健康保険の取りあつかいには以下のふたつのパターンがあります。

受領委任払い

全国のほとんどの整骨院で採用されている方法で、後述の本来あるべき「償還払」で見られる患者様側のご負担をクリアした制度です。
患者様が支払うのはご自身の負担分のみとなり、保険者側への負担分の申請については、施術管理者である柔道整復師が委任される形で行います。(施術管理者である柔道整復師は厚生(支)局長および都道府県知事と受領委任の契約をしています)
『柔道整復施術療養費支給申請書(柔整レセプト用紙とも言う)』に患者様が署名をおこない、それをもって施術管理者である柔道整復師へ委任して頂くことになります。

受領委任払いの流れ
受領委任払いのイメージ
※ただし、関係機関に届け出済みの国家資格取得の勤務柔道整復師は、
柔道整復業を整骨院内で行うことはできます。

償還払い

患者様が柔道整復師から施術を受けた後、その施術料金の全額を支払ったのち、保険者側へ負担分の請求をおこないます。
ただし、償還払いには経済的な負担、手続き時の時間的な負担などを患者様側が負う形になってしまいます。

償還払いの流れ
償還払いのイメージ
※ただし、関係機関に届け出済みの国家資格取得の勤務柔道整復師は、
柔道整復業を整骨院内で行うことはできます。

 

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