柔道整復師の施術に係る療養費の一部改正について

こんにちは

タイトルにありますように

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準について

本年度6月1日以降の施術分から適用となりました

具体的には

初検時相談支援料の要件強化及び引き上げ、整復料(骨折、脱臼)固定料(不全骨折).後療法(骨折、不全骨折、脱臼)の引き上げ、往療料の距離加算の包括化が、行われて、改正率は

0.27%となりました

専門的な話わかりにくいですが

ほぼ、施術にかかる費用の変化に不自由ないと思います

ご不明な点は院長までお気軽にお知らせください

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